初めて相続登記のご相談をされる場合は、当日、どのような書類を持参すればよいのか分からないと思います。
実は、相続の場合は、当事務所へ相続登記をご相談を依頼される時点で、金融機関等の相続手続きですでに相続登記手続きに必要な書類の一部を、ご相談者の方が取得されているようなケースも多いです。手ぶらで来て下さっても特に問題はありませんが、もし取得済みの書類があれば、それらをお持ちいただけると相談や手続きがスムーズに進めることができます。
そこで、このページでは、当事務所に相続登記の相談でお越しいただく際に、お持ちいただけるとありがたい書類についてご案内いたします。
以下の書類をお持ちの場合は、当日ご持参ください。
繰り返しになりますが、お手元にない場合は、手ぶらで来て下さっても大丈夫です。
また、「それらしい書類が封筒に入っているが、どの書類か判断つかない」ような場合は、封筒ごとまとめて持ってきていただければ、こちらで確認させていただきます。
お手元にあれば、お持ちいただきたい書類
- 固定資産税課税明細書(納税通知書)又は固定資産評価証明書(できるだけ最新のもの)
- お亡くなりになった方の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍謄本
- お亡くなりになった方の住民票の除票(本籍の記載があるもの)または戸籍の附票
- 不動産についての情報がわかる書類(権利書、登記識別情報通知、登記事項証明書等)
- 全ての相続人の方の戸籍謄本(相続開始後に取得したもの)
- 全ての相続人の方の住民票
- 遺言書または遺産分割協議書
必ずお持ちいただきたい書類
- ご相談者の方の身分証明書(運転免許証等)
- ご相談者の方のご印鑑(認印)
この他の書類について
以上のような書類が相続登記の相談の際にあると、相談やその後の手続きがスムーズになります。
通常の手続きであれば、上記書類以外でご依頼者の方に準備していただく書類は、遺産分割協議書に添付する相続人全員の印鑑証明書くらいです。
なお、相続登記手続きに必要な書類のほとんどは、当日ご依頼をいただければ、当事務所で作成・取得することも可能ですので、お客様が手続きについて悩まれたり、苦労されたりする事は一切なく、すべてお任せいただけます。