不動産登記

不動産登記とは、不動産(土地・建物)に関する情報(所有者の氏名・住所、面積、担保が設定されているかなど)を、法務局が管理する「登記記録」に記載し、これを広く一般社会に公開することによって、不動産取引の安全を図るためのシステムです。

例えば、次のようなケースでは、それぞれ適切な不動産登記の手続が必要になりますが、こういった登記手続は複雑である場合が多く、万一手続きを間違った場合、思わぬ不利益が発生することもありますので、ぜひ専門家である司法書士にご依頼ください。

ケース1.住んでいる土地や建物を配偶者に贈与したい

土地や建物を贈与するときには、現在の所有者(贈与をする人)から受贈者(贈与を受けた人)に土地や建物の名義を変更する必要があります。この場合、土地や建物の「所有権移転登記」を行います。

ケース2.住宅ローンを完済したが、必要な手続きは?

住宅を購入したり新築するために金融機関から融資を受ける場合、金融機関は担保として皆さんの土地や建物に抵当権を設定します。(いわゆる担保を取るということです。)抵当権は担保の対象となる債権(貸したお金)が全額返済されたときは消滅しますので、土地や建物に設定されている金融機関の抵当権を抹消するための「抵当権抹消登記」という作業が必要になります。

相続手続き

身内の方が亡くなられた際には、亡くなった人が所有していた遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。当事務所では、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。

また、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成、遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。

相続手続きのご相談の際にお持ちいただきたい書類

商業登記

商業登記の制度は、会社等に関する重要な情報(会社の名称や事業目的、資本金の額、代表者や役員は誰なのか)を、登記情報として記録し、その情報を広く一般に公開することで、会社等の信用を維持し取引の安全を図るためのシステムです。

新たに会社を設立した場合、既存の会社の役員の変更、事業目的の変更、本店の所在地の変更、会社の解散など、登記すべきとされている事項に変更があった際には、その変更内容を登記情報に記録するための登記手続きをする必要があります。

成年後見

成年後見制度とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により判断能力が不十分な方が不利益を被る(例えば、悪徳商法によって財産を騙し取られる)ことがないように、家庭裁判所に申立てをしてその方を援助する人(成年後見人)を選任してもらう制度です。

成年後見申立ては、司法書士でなくても可能ですが、手続きが非常に煩雑で時間もかかります。専門家である司法書士に是非ご依頼ください。

裁判業務

訴状や答弁書など、訴訟において裁判所に提出する必要がある書類をご本人の代わりに作成いたします。